◆自立支援医療受給者証のメリットや更新、申請方法について~注意点あり
自立支援医療(精神通院医療)をご存知でしょうか。
これは公費負担医療の一つになるのですが、申請が通ると自己負担額が3割→1割になります。
また、1ヶ月の上限額が設定されるので上限額以上に医療費が高額になることもありません。
すでに私たちはダウン症の子の件で福祉についてはよく知っているつもりでしたが、上の子は分野が違うため、この制度については約1年間全く気づきませんでした。。
ダウン症の子の時もそうでしたが、基本このような情報は待っていても教えてくれないことが多いです。
こちらでは『自立支援医療受給者証』の申請方法、そのメリット、更新などについて私が分かる範囲で書いていきたいと思います。
スポンサーリンク
自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療の概要
自立支援医療の概要については下記ウィキペディアの引用をご参照ください。
自立支援医療(精神通院医療)(じりつしえんいりょう せいしんつういんいりょう)とは、公費負担医療のひとつ。精神疾患(てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するものである。
~中略~
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれる。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・アルコール、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん など○医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれまる)が対象となる。(※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のこと。)
○医療費の自己負担
ア) 一般人であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減する。 (例:かかった医療費が7,000 円、医療保険による自己負担が2,100 円の場合、本制度による自己負担を700 円に軽減する。)
イ) この1割の負担が過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には上限を設けている。上限額は、世帯の所得に応じて異なっている。
この制度は都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)のみで利用できる。
私たちの場合は、医療費負担が今までの1/3になり、一ヶ月の上限が10000円になりました。
でも医療負担が1/3になれば上限10000円に届かないレベルなので医療費はそう高額な方ではないと思います。
この上限額は所得によって決められるのですが、今回は私が働いていた時の所得で査定されているため、来年は上限額はもっと下がるかもしれません。
そうなる前に上の子の病気が治ればいいのですが。。
自立支援医療制度を知ったきっかけ
私たちがこの制度を知ったきっかけを参考にお話してみます。
上の子の精神科通院が1年を超えてきた時に、ストラテラという薬を処方されました。
ストラテラとは注意欠陥多動性障害(ADHD)の薬です。
上の子は集中して授業をうけることが困難だったため、この薬を今年に入って処方されました。
ただ、この薬の価格が結構高い。。
それまでは3000円程度でおさまっていた薬代が一気にプラス5000円以上もハネ上がったんです。
当時わが家は誰も働いていない状態だったので、家計は文字通り火の車。
ということで家内が何か補助はないか先生に聞いたことから、この制度があることを知ったわけです。
スポンサーリンク
申請方法は?
1.診断書作成
まず先生に診断書を書いてもらいました。
ただ意外だったのは、診断書を郵送してもらうことができなかったこと。
以前ダウン症の子の障害者手帳に関する診断書は有料で送ってもらったことがあったのですが、今回受付ではこの診断書に関しては窓口受け取りになるとのこと。
家から少し離れている病院だったので、次の診察までのタイムラグが2週間ほど発生してしまいました。
診断書の郵送に関しては、地域、病院によって違うのかもしれません。
2.申請
2週間後、病院の窓口で診断書を受け取り、市役所に持参しました。
市役所で渡された申請書類にその場で記入、診断書をつけて申請しました。
制度が変わったのか、収入証明については市役所の方で手配してくれるようになっていたので、その分手間は省けました。(家内談)
3.受給者証の受け取り
1ヶ月半くらいして、市役所から受給者証が出来たとの封書連絡があったので、早速受け取りに行き、やっと受給者証を手にすることができました。
更新について
更新は一年に一回になります。
ただ診断書に関しては2年で一回でいいとのこと。
持参するものは印鑑や保険証などがあるのですが、マイナンバーカードの提出によってこの辺りの内容は変わるのかもしれません。
更新するときの注意点
更新自体は3ヶ月前から申請できます。
ただ申請がおりるまでに1~2ヶ月かかるため、その間は3割負担になります。
後にも書きますが、院外処方の場合、私たちの場合は仮払い金が戻ってくるのに3ヶ月くらいかかるそうで、早めの更新が何かと無難だと思います。
具体的には私たちの場合、今回5月分はすぐに返金してもらったのですが、4月分はすでに薬局の手を離れていたため、返金まで3~4ヶ月かかるとのことでした。
もし病院内で薬を処方されていたらここまで遅くなることはなかったのかなと思います。
自立支援医療受給者証について
自立支援医療受給者証とは
左の画像が今回交付された自立支援医療受給者証になります。
少々大きいのですが、内容はかかりつけの病院や薬局、自己負担上限額などが印字されている受給者証が1枚。
そして自己負担上限額管理票と書かれてある、病院や薬局で毎回記載してもらう書類が数枚入ってました。
自立支援医療受給者証のメリット
メリットは先にも書きましたが、医療費負担が軽減されることに尽きると思います。
収入によって月額自己負担の上限額は変わりますが、医療費&薬代が実質1/3になりますので、これはけっこう大きいです。
私たちの場合は、ストラテラが処方されてから毎月15000円程度かかっていましたが、これが5000円で済みますので所得が少ないゆえかなり助かってます。
もしもっと早く気づいていたら思うと少し残念です。。
まとめ
下の子の障害者手帳や特別児童扶養手当の時もそうでしたが、いつも残念に思うことがあります。
それは、こちらの家庭環境が向こうにもある程度わかっているはずなのに、私たちのような家庭環境のために存在する制度をいつも教えてもらえないこと。
私にはわからない色んな理由があるのかなと想像しているのですが、知っている人だけが恩恵を受けられるのは、なにかしら公平ではないようにも思います。
確率論になってしまいますが、何でも調べて疑問に思うことは臆せず聞いてみることが大切なのだと今回あらためて感じました。
そういったことは経験上いくつかありますので、またこちらにも書いてみたいと思います。